書散らし

満期学資保険、健康祝い金の受取りで

学資保険が満期になったので、その受け取りに郵便局に行った。掛け金とその5%ほどの健康祝い金である。自分と子供の保険証、印鑑、証書を携えて 行った。自分が契約者本人なので、掛け金の受け取りは問題ないと思ったが、健康祝い金の通知には、子供が受取人として記載されており、受取人以外の者が受 け取る場合は、委任状が必要であると記載されている。契約者本人である「親の俺さま」が行くのだから、問題なく受け取れるだろうと思ってお昼休みに、郵便 局に出かけて行ったのだが。

いやぁー、待たされた。郵便局の人も時間通りに食事をされるらしく、窓口は1つしか開いてない。そこにおばあ様、おじい様、主婦の皆様がどっと押し寄せるので担当者の方もてんてこ舞い。

昼 食の時間もとうに過ぎ、「無断外出」のまま、とにかく手続きを済ませた。結局、健康祝い金を受け取ることができなかった。「本人が行かなかったから?」、 いえいえ、そうではありません。本人が行っても未成年者ということで、受け取れないそうだ。では、「何故?」。答えは「親権者」の証明が必要なのだそう だ。住民票を持って行くか、配偶者の保険証も合せて持って行かなくてはダメだということだった。「何故、親権者の俺さまだけじゃあダメなんだ?離婚してい たら片方だけだろ。」と、突っ込んではみたのだが。

そうならそうと、通知書に書いといてくれよ。委任状としか書いてなかったぞ。住民票を取りに行くのも面倒くさいので、「じゃあ、委任状は?」ということで委任状用紙をいただいたら、そこの法定代理人のところに両親の名前を書き、しかも実印と印鑑証明書を持って来い、と。

「おい、こら」、余計面倒になっているじゃないか。結局、大した掛け金でもない、その5%ほどの健康祝い金は、別途請求書類を準備し、東京の方で事務手続きをしてからもらえることになる。その手続きにも、子供と両親の保険証を持って行かねばならない。

満期の学資保険金と健康祝い金を受け取る時は、証書と印鑑、そして子供と両親の3枚の保険証を忘れずに。